kazkaz奮戦記&社会批評 by kazkaz of 車輪の下
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◎私と社会学&社会批評
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■2014年08月29日(金)
小林死刑囚ら2人、刑執行。政権交代後11人目。
小林死刑囚ら2人、刑執行=武富士放火殺人など−政権交代後11人目・法務省 法務省は29日、青森県弘前市で2001年、消費者金融「武富士」弘前支店に放火し従業員ら9人を殺傷したなどとして、現住建造物等放火と強盗殺人などの罪に問われ、死刑が確定した元タクシー運転手小林光弘死刑囚(56)ら2人の刑を執行したと発表した。死刑の執行は6月26日以来で、現在の安倍政権下では6回目。2012年12月の政権交代後、谷垣禎一法相の下で計11人に執行されたことになる。執行人数が10人を超えたのは、07年8月〜08年8月の鳩山邦夫元法相の在任時の13人以来。(jijiドットコム2014/08/29-11:19) <批評> 第2次安倍政権下、谷垣法相で計6回・計11人の死刑執行。死刑は犯罪の抑止効果があると云われているが、今日現在、殺人事件等の凶悪犯罪は後を絶たない。 処刑された一人の小林死刑囚は、消費者金融の全盛期だった頃の事件で、武富士のとある支店にとびこみ、金銭を要求したが断られ、店内にガソリンをまいて放火し、多数の死傷者を出した事件であると覚えている。武富士は、放火犯を追及するため、宣伝のポケットティッシュに容疑者の似顔絵を貼り付け、立ち行く市民らに犯人情報の協力を求めていたのを思い出す。 消費者金融は、銀行と異なり、高金利ながら、無担保で金を貸し出すことで、時代の一世を風靡した。融資の審査も簡易なことから顧客数を増やした。田舎の町でも支店を開業して、その規模を拡大していった。 お金が容易に融資される社会。どこの店舗でも簡易な審査で高額の融資を受けられる。金利の高さも障壁とならず、庶民は複数の消費者金融から融資を受け、遂には返済に滞り、自己破産する者も急激に増加した。ギャンブルのために、お金を浪費し、消費者金融に借りる。負ける度に、それを来る返す。遂には、借りるすべがなくなる。そんな中でギャンブルでお金に困り、強盗に入り、事件は起きた。 人間は、一度ギャンブル依存症となると、そこから抜け出すことは非常に困難である。お金がないと辛抱するが、簡単に借りられるとすると、つい手を出してしまう。人間の心の脆いところである。消費者金融の罠はそこにあった。 事件は時代を象徴するという。その時代にどんな罠が仕掛けられているのか、我々は知らない。社会が歪み、今、国民の生活が脅かされている。昨今、無能なリーダーの下で、目に見える成果が死刑執行だけであることは嘆かわしいことである。まるで、人民を統制するには死刑執行以外にないと考えているようだ。こんな感じだから、犯罪は収まらない。この異常な社会で、犯罪を撲滅できる政策を打ち出すことこそ、本来のリーダーの使命ではないかと考える。
■2014年08月12日(火)22:53
お詫びとお知らせ…。
TOP記事以外の記事のレイアウトがおかしくなってしまいました。 現在修復中ですが、中々CGIには疎く、直せません。しばらく、この変なレイアウトでご拝読願います。この記事以外の新しく書く記事は通常通り、レイアウトはおかしくなりません。 なお、TOPICSに新しく記載した記事は、→「新聞を主とする記事の引用の考察」 です。 若干修正しています。 *私は何か勘違いしているのかもしれない。同じような記事のタイトルで、内容も同じようなものは、Indexされるが、似たページは一次検索から除外され、それ以上見たい場合は、二次検索の再検索でみるようになっている。すなわち、google検索では、オリジナルの情報を前面(一次検索)に打ち出し、似たような情報は、二次検索の再検索の対象におきかえているのである。それが以前より大幅に行われるようになったと考えられる。もう少し様子をみよう(2014年9月13日)。
■2014年08月12日(火)20:13
新聞を主とする記事の引用(著作権の引用)について…
2014年8月に入ってからだと思いますが、突如、新聞・その他メディアの記事を引用しているブログ等の記事のタイトルのIndex数が激減しました、昔は100を超えている時期もありましたが、現在は数十件程度です。したがって、ブログ等の記事で当該事件等の記事を参照する場合は、キーワードで検索する必要があります。また、ブログ等で批評記事(適正な批評記事)以外などの記事を載せる場合は、著作権法の引用は認められますが、それ以外の記事(感想等)等を載せる場合は、適正な引用と認められない場合がありますので、そのままだと著作権法違反になる場合があります。これは、記事がIndexされていなくても違法となる可能性があるということす。これは、社会批評をしている私にとっても大きな打撃です。強いものに勝てない。小生の未熟さを感じます。 しかし、記事のタイトルなどはIndexされなくとも、自分の記事のタイトルを少し変え、Indexされるようにしようと思います。記事の引用の仕方は、従前と同じにして、より適正で批評性を高めれば、読者は見てくれると思います。 しかし、今回の新聞社等の対応は、大きな言論の自由(表現の自由)の委縮を招く結果となることを危惧してしまいます。報道側に大きな権利を与え、小者はそれに屈服する。小者の表現の自由を委縮させる著作権法上の権利者への大きな擁護。 果たして、著作権法は、著作権者の保護を優先する余り、過渡に憲法で保障されている表現の自由を阻害していないか。この辺で、考えて見る必要があるような気がします。著作権法によって保護され、その恩恵を受けている小生としては、少し狂っているように思えます。若し、それ以上に社会が壊れていたら大変ですね。 本記事をTOPICSに載せました。→
■2014年08月05日(火)10:29
監禁容疑者、20年前まで有能な独哲学研究者
<監禁容疑者、20年前まで有能な独哲学研究者> 倉敷市の女児(11)監禁事件で、逮捕された無職藤原武容疑者(49)は、大学院の博士課程でドイツ哲学を学び、研究者として十分な語学力も持っていたという。だが、大学院から突然、姿を消し、その約20年後、今回の事件は起きた。自宅には、自ら描くなどした女の子のポスターが壁などに所狭しと貼られていたという。有能な研究者に何が起きたのか。藤原容疑者は地元の私立高校を卒業後、1浪して法政大学に入学。卒業後は、大阪市立大学大学院での修士課程を経て、大阪大学大学院博士課程で哲学の研究に打ち込んでいた。1993年、大阪大学側が発行した研究論文集に、所属する研究室を代表してドイツの哲学者カントに関する論文を発表した。「研究者としての能力は高かった」と、同じ研究室に在籍した知人は言う。別の知人は「口数は少なく、はにかみ屋だったが、周りとはコミュニケーションを取っていた」と振り返った。ところが、論文発表の2〜3年後、周囲も気付かない間に退学していた。(2014年08月05日 09時28分読売ONLINE) 人間というのは分からないですね。将来を有望視されても今回みたいな事件を起こす人間になったり。逆に、やっとどん詰まりで組織の中に入れて期待なんか全然されない人間がその組織の中で大きな花を咲かせたり。「研究者としての能力は高かった。」としても、それはある分野に長けていただけで、人間性などは未熟だったようですね。 一言、女にもてないロリコンが起こした事件とうわけです。
■2014年08月01日(金)15:18
「無料の氷」持ち帰ったら逮捕された! タダなのに「窃盗罪」になってしまうのか?】
【「無料の氷」持ち帰ったら逮捕された! タダなのに「窃盗罪」になってしまうのか?】(弁護士ドットコム 8月1日(金)10時58分配信) 「無料」「タダ」という言葉につい心惹かれてしまう人は少なくないだろう 。無料」の氷を持ち帰った49歳の男性が「窃盗罪」で現行犯逮捕――そんなニュースが報道され、話題になっている。 朝日新聞などによると、氷を「盗まれた」というのは、茨城県にあるスーパーマーケット。その入り口付近には、買い物客が「無料」で氷を持ち帰れるように、製氷機が用意されていた。 男性は7月29日午前10時20分ごろ、この製氷機から12キロの氷を、持参した袋に入れて持ち帰ろうとした。店長から「買い物客用の氷だからやめてほしい」と注意を受けたが応じず、通報を受けて駆けつけた警察に現行犯逮捕されたという。逮捕された男性は「私は窃盗だと思っていない」と容疑を否認しているという。SNS上では、「これで逮捕されるのか」「買い物せずに試食だけしても窃盗なの?」「12キロも持ち帰れば逮捕されて当然」など、さまざまな声が上がっている これは、一般人を判断として考えるべきである。通常の一般人が当該商店で購入した商品を冷やすのに十分な氷を無料で提供していると考えるべきであり、それを超える氷を持ち帰るのは、度が過ぎており、窃盗に該当するであろう。まして、商品を購入せず、氷だけを持ち帰ることは、違法性が阻却されず、一見窃盗犯になると思える。 ところで、米国の製造物責任法の問題であるが、昔、電子レンジに飼い猫を入れて乾かそうとしたら、猫が死んじゃったという事件があった。そこで、被害者(?)は、商品を販売製造している会社を相手取って訴訟を提起した。電子レンジに動物を入れてはいけないと書いていないという訴因である。この事件jはおもしろいことに原告が勝利した。 このPL法の事件ではないが、氷を提供する商店側に顧客用に注意書きをすべき義務があったと思う。例えば、「この氷は、商品の購入者に限り無料で提供させて頂いております。」と…。すなわち、過失の認定である。 と考えると、今回の事件は、店側に過失があったとして、違法性は阻却され、窃盗罪は成立せず、不起訴処分が相当であるかもしれないと考えるのも一理あるかもしれない。
■2014年08月01日(金)14:06
<高1同級生殺害>容疑の少女「誰でもよかった」
<高1同級生殺害>容疑の少女「誰でもよかった」−不完全人間のSOS(毎日新聞 7月31日(木)2時30分配信) 長崎県佐世保市の高1同級生殺害事件で、殺人容疑で逮捕された少女(16)が、殺害対象について、被害者の女子生徒(15)でなくてもよかった、という内容の供述をしていることが、捜査関係者への取材で分かった。少女は「猫を解剖して、満足できなくて人を殺して解体してみたかった」とも供述しており、長崎県警は、事件に至った動機を慎重に調べている。捜査関係者によると、少女と被害者の女子生徒の間にはトラブルは確認されておらず、少女が女子生徒に対して個人的な恨みを抱いていたことも現時点ではないという。少女は過去に猫を解剖するなどの問題行動があった。 今回の事件を考察すると、少女の異常なまでの好奇心が犯罪に駆り立てたとしかいいようがない。自己制止力が働かなかった。 そもそも、16歳という年齢の少女は人間が完成していない。あることに異常なまでに興味を持ち(例えば、ゲーム等)、大人が制止しないと歯止めが掛らないものである。それに加え、通常の行動を観察すれば、問題の兆候は見えるはずである。 兆候はあった。小動物の解剖、父親への暴力、医師のカウンセリング。 これらは、少女が大人達に発信した無意識のSOS信号であったのかもしれない。しかし、周りの大人達は、それに気づいていながら、見て見ぬふりをした。本来なら、兆候がでている時点で、強制的にでも人格を矯正する手段を試みるべきであった。殺伐とした社会で、それは無理だったのであろうか。腫れ物に手を触れるように扱っていたのだろう。 そう考えると、今回の事件は、大人達が引き起こした事件とも云える。教育。届かない少年・少女達のSOS信号。犯罪の低年齢化。堕落した大人達。狂った社会。その一面を見ているのかもしれない。
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