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■2015年05月28日(木)05:50
クラブママが夫に「枕営業」、妻への賠償責任命ぜず
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クラブママが夫に「枕営業」、妻への賠償責任は認めず 客を確保するために性交渉したクラブのママの「枕営業」は、客の妻に対する不法行為となるのか――。こうした点について、東京地裁が「売春と同様、商売として性交渉をしたに過ぎず、結婚生活の平和を害さない」と判断し、妻の賠償請求を退ける判決を出していたことがわかった。
判決は昨年4月に出された。裁判では、東京・銀座のクラブのママである女性が客の会社社長の男性と約7年間、繰り返し性交渉したとして、男性の妻が「精神的苦痛を受けた」と女性に慰謝料400万円を求めた。判決で始関(しせき)正光裁判官は売春を例に挙げ、売春婦が対価を得て妻のある客と性交渉しても、客の求めに商売として応じたにすぎないと指摘。「何ら結婚生活の平和を害するものでなく、妻が不快に感じても不法行為にはならない」とした。そのうえで、枕営業は「優良顧客を確保するために要求に応じて性交渉をする営業活動」とし、「枕営業をする者が少なからずいることは公知の事実だ」と指摘。「客が店に通って代金を支払う中から、間接的に枕営業の対価が支払われている」として、枕営業と売春は「対価の支払いが、直接か間接かの違いに過ぎない」とした。判決によると、男性と女性は2005〜12年、月に1、2回のペースで主に土曜日に、昼食をとった後、ホテルに行って夕方に別れることを繰り返した。この間、男性は同じ頻度で店に通っていたため、始関裁判官は「典型的な枕営業」と認定し、妻の請求を退けた。妻は控訴せず、判決が確定した。妻の代理人の青島克行弁護士によると、裁判で妻側は「不倫だ」と訴え、女性側は性交渉の事実を否定した。「双方とも主張していない枕営業の論点を裁判官が一方的に持ち出して判決を書いた。訴訟も当事者の意見を聞かず、わずか2回で打ち切られた。依頼者の意向で控訴しなかったが、不当な判決だ」と述べた。離婚や不倫訴訟に詳しい田村勇人弁護士によると、判例では、女性が相手を妻帯者と知って肉体関係を持てば、2人は共同で妻への賠償責任を負うのが一般的だ。売春など妻帯者側の責任が重い場合、女性の賠償額は安くなる傾向があるが、基本的に不法行為と判断されるという。今回の判決は「従来の判断の枠組みと違い、社会通念からも行き過ぎと感じる。特殊な事情があったのかもしれないが、この判断が定着するとは思えない」と話す。(千葉雄高)朝日新聞デジタル
<批評> 金銭の授受が有ったか否かで枕営業と不倫とを識別するのは早合点である。第一、不倫か否かの認定をすべき裁判官が、事実関係を何ら認定していないのに、枕営業を持ち出して不倫を否定するのは、軽んじた判断不倫である。 Wikipediaによれば、「(ふりん)とは本来は、倫理から外れたこと、人の道から外れたことを意味する。近年では特に、近代的な結婚制度(一夫一婦制)から逸脱した男女関係、すなわち配偶者のある男や女が配偶者以外の異性と恋愛し、性交を行うことを指して用いられる(配偶者のいない男や女が、配偶者がいる異性と恋愛し、性交を行う場合も含む)。」である。判断すべきは、不倫か否かの認定であり、ここから、例え性行為に金銭授受の事実があろうとも、長期間に渡り、妻を裏る性行為をした場合には、不倫と認定すべきである。また、これらの行為が夫婦「結婚生活の平和を害さない」と認定した裁判官は、性行為と夫婦生活は個別の行為であって、そこから結婚生活が害されているという点を見落としている。 両性の合意にのみ維持される結婚せいかつにおいて、夫とクラブママは、不倫として処理されなければならない事案であったと思われる。 民事裁判官の質が低下しているようである(警告)。新司法試験で合格者の人員が増え、司法の処理能力が低下している。たしか来年度からであったか、司法試験合格者の数を半減する動きがあるようである。 このような記事を見ていると、司法試験改革は失敗した様子である。質よりも量を重視したか。残念。こんな裁判官には裁かれたくないね。 | | |
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