kazkaz奮戦記&社会批評 by kazkaz of 車輪の下
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■2014年02月20日(木)12:38
育児放棄で10歳娘に訴えられた母親「金ない」 子どもの人権
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【育児放棄で10歳娘に訴えられた母親「金ない」】 母親から育児放棄の虐待を受けたとして、山形県東根市の少女(10)が最上地方に住む母親を相手取り、慰謝料180万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が19日、山形地裁(石垣陽介裁判官)であった。母親は請求棄却を求める答弁書を提出し、争う姿勢を見せた。答弁書で母親は「自身も精神的に病んでおり、食事を作れる状態ではなかった。医療費もかかり、慰謝料として支払う金はない」などと主張した。訴状によると、2012年9月に両親が離婚、少女は母親に引き取られたが、朝食は食パン1枚、夕食も冷凍食品だけで、話もしてもらえなかった。約1か月後に父親の元で暮らし始めたが、母親の無関心な態度により、精神的なダメージを受けたとしている。(2014年2月20日10時01分 読売新聞)
この種の事件のように、育児放棄された児童が母親を訴えるのは珍しいとケースであると思える。本来ならば、親類(この場合は父親)などに引き取られ、そこで養育され、家族同士の話し合いで事件は収束する方向に向かうのが一般的だ。けれども、今回の事件は、身内内部の事件に止まらず、身内(未成年者)が身内(母親)に対して慰謝料を請求する訴訟事件に発展した。 欧米等の訴訟社会では、子供が親を訴えるケースは日常茶飯事なのかもしれないが、日本などのなれあい社会では、生活に訴訟自体が入ることは珍しく、相続等を除いて、身内が身内を訴えるケースは稀である。 閉塞された社会でありながら、欧米文化を模倣・吸収していく日本文化では、訴訟を家庭に入れることもその流れなのであろうか。今後、この事件を契機として子供の人権が主張される時代が到来するのも必然となるかもしれない。 子供から老人まで権利を主張する。それは、基本的人権の尊重で自由が約束された憲法下・時代としては当然なのである。しかしながら、事件を解決する方法は訴訟に限らない。民事訴訟法でも示談が規定されている。訴訟によらない示談のような解決方法を望むのは、時代遅れなのであろうか。 | | |
■2014年02月07日(金)11:28
尊厳死法案提出へ…可決への道。
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【「尊厳死法案」提出へ…生命倫理議論 参院主導で 】 延命治療を望まない終末期の患者について、人工呼吸器の取り外しなど、延命措置の中止手続きを定める「尊厳死法案」が、超党派の議員によって今国会に提出されようとしている。これを機に、生命倫理に関する問題に対して政治はどう取り組むべきか。超党派グループが準備を進めている尊厳死法案は、正式には「終末期の医療における患者の意思の尊重に関する法律案」といった名称になる見通しで、すでに2012年に原案が示されている。「15歳以上の患者が延命措置を望まないとの意思を書面で残していれば、それに従った医師は法的責任も行政上の責任も問われない」とする内容だ。だが、12年秋に法案提出の目前で衆院が解散され、総選挙、政権交代と続く政治状況の中で、凍結を余儀なくされていた。昨年末に自民党の「尊厳死に関する検討プロジェクトチーム」が各党に対し、改めて4月までに党内議論を終えるよう要請する方針を決め、再び法案提出に向けて動き出した。 (2014年2月6日読売新聞)
若し、自分が延命治療しか手がない状態に陥ったら、延命治療を止めて尊厳死を望むだろうか。私は、仮に生死の境目に陥ったら、ぽっくり死にたいと考えている。その点で、尊厳死が望めるならば、死ぬ前にその旨を記した書面を残したい。しかし、それは遺言書ではない。尊厳死の予約書ともいうべき書面か?いつ、どの段階で、どのように保存され、開封されるものなのか?不明点・疑問点が多い。また、書面の作成効力年齢を15歳以上としている点は民法961条に合わせたものと考えられるが、単純に遺言書と同律に扱うべきではない。 本人の死ぬ時期を予め決定できるとすることは本人の意思の尊重として重要であると考えるが、最も重要なのは家族の意思であると考える。その点を考慮すると、まだまだ生命倫理の議論は熟していないようである。本人の意思と家族の意思という2重のロックを問題として考えなければならない議論が必要である。 | | |
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