kazkaz奮戦記&社会批評 by kazkaz of 車輪の下


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私と社会学&社会批評


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■2014年05月24日(土)01:46  消える明かり 「すき家」、バイト反乱で営業不能
【消える明かり 「すき家」、バイト反乱で営業不能】
(2014/5/20 7:00 情報元 日本経済新聞 電子版)
 景気低迷に覆い隠されていた日本経済の弱点が、白日の下にさらされた。労働力の供給が細る中、景気が回復して構造的な人手不足が露呈している。その影響をもろに受けたのが、牛丼チェーンの「すき家」。店舗が相次いで営業時間の短縮や休業に追い込まれた。人手が足りない上に業務量の増加が追い打ちをかけ、アルバイトが逃げ出した。多くの小売りや外食企業に、採用難の問題は野火のように広がる。

 業界をリードしてきたすき家だったが、遂にその命運が尽きた。
 デフレ社会で、価格を他店に比べて極端に抑え、老舗の吉野家などから顧客を奪い、首位独走して成功しているように見えた。しかし、究極は1人体制の店まで営業するほど人件費を抑えて価格競争を推し進めていった。その結果、3Kの仕事として認識される羽目になった。
 これでは、幾らバイト賃を多めに払っても。辞めていく人員の増加と、新規採用人員の減少に歯止めが掛らない。また、深夜強盗の多さを加えれば、すき家離れは加速的に進んでいく。
 これに反して、吉野家は懸命に努力したと思う。肉の質を抑えずにすき家の仕掛けた価格競争に負けじと頑張った。豚丼等、少ないながらメニューを増加して抵抗した。従業員の配置も無理に抑えずに、適正配置を心掛けた。
 安いだけが、顧客を呼ぶものではない。心のこもった料理を提供することが外食産業を支える力となる。従業員を酷使しないことも重要である。この勝負、吉野家が勝った。

P.S.すき家の牛丼はパサパサしていて美味しくないけど、、吉野家の牛丼はシトシトして美味しいと思う。

■2014年05月10日(土)18:23  「密接な国」攻撃も対象=集団自衛権、防衛出動を緩和−政府
【「密接な国」攻撃も対象=集団自衛権、防衛出動を緩和−政府】
(時事ドットコム2014/05/10-1538)
 政府は集団的自衛権の行使容認に向け、秋に予定する臨時国会で自衛隊法を改正し、「防衛出動」規定の緩和を目指す方針を固めた。日本への武力攻撃がなくても、「わが国と密接な関係にある国」への武力攻撃が発生すれば首相の命令で自衛隊が武力行使できるように改める。政府関係者が明らかにした。

 日本国憲法前文では、国家の安全を保持する手段として、「…平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」と規定している。すなわち、日本国家の命運を周辺諸外国に預けることを決意したわけである。そのため、戦争放棄を9条で詠っている。
 しかしながら、国際紛争の危険は、時代とともに拡大していき、周辺諸国による安全は期待できないものとなった。そのため、憲法解釈を拡大して、国家の自衛権を認める必要性が出てきた。そして、米国との安全保障条約により、自衛権を拡大して集団的自衛権を認める解釈をしてきた。
 しかしながら、世界情勢は、その危険性が拡大し、とりわけ中国という大国との軋轢・緊迫感が増してきており、国際情勢は予断を許さない状況にある。
 このような状況下で、今、米国以外にも、我が国と親密関係にある国家が他国から侵略を受けた場合には、その侵略をうけた国家を後方支援しようとする考えは、賛同ができるが、これは、憲法解釈上自衛権の範囲を逸脱しすぎていると解する。
 このような仕組み(拡大された集団自衛権)を行使するための要件は、やはり、憲法改正によらざるを得ないと考える。憲法改正を行わないで、この拡大された集団的自衛権を実際に行使するのは、世界平和を規定する日本国憲法の精神に則り、超法規的に行うしか手段がないのではないかと考える。
 日本国憲法を制定した時代から、国際情勢が変化している。それを踏まえて、国民に憲法改正を促すことが必要であろう。今回のような似非法律でごまかすのか、憲法をかいせいするのか、国民にどれだけ訴えることができるのか、それが重要であると思われる。

■2014年05月10日(土)17:13  3Dプリンター製の拳銃所持、憲法での個人の自衛権とは。
【3Dプリンター製の拳銃所持、全国初の逮捕者:殺傷能力あり】
(2014年5月8日 The New Classic編集部 国内 )
3Dプリンターで製造されたとみられる拳銃を所持していたとして、川崎市の大学職員・居村佳知容疑者が銃刀法違反の疑い逮捕された。居村容疑者は容疑を認めており、「違法とは思わなかった」と供述している。
全国初の逮捕者
 居村容疑者は、動画投稿サイトに3Dプリンターを使って製造した拳銃の動画を投稿しており、その中では「3D印刷銃はバレル内にインサートを組み込む等の改造を行う事により、発火モデルガンの扱いとなりますので日本でも合法的に製作・所持可能です」と説明していた。しかし、警察が同容疑者の自宅を捜索した結果、押収された拳銃5丁のうち2丁に殺傷能力があることが確認され、逮捕されることとなった。
アメリカでは波紋
 アメリカでは、テキサス州の非営利団体ディフェンス・ディストリビューテッドが進める「3Dプリンター銃」普及プロジェクトがすでに波紋を呼んでいる。これは、3Dプリンター製の銃を誰でも製造できる様に設計図などを公開するプロジェクトで、米国では憲法によって武器の携帯が認められているが、犯罪・ハイジャックなどへの懸念から波紋が広がっている。

 憲法で個人の自衛権はどこまで認められているか。米国では憲法で拳銃所持が認められているらしい。日本も江戸時代までは、武士に刀の所持が認められていた。しかし、定かではないが、開国とともに、武士の刀所持は禁止された。加えて、拳銃所持も禁止された。武器を持たずに警察により治安維持を図ることのみが自衛の手段となった。
 ここで、居村容疑者は、憲法で拳銃所持の自衛権が認められていると供述しているらしい。帝国憲法では定かではないが、日本国憲法では、「法定手続きに保障」として、「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命もしくは自由を奪われ、またはその他の刑罰を科せられない。」(同法31条)と規定する。しかし、この規定は、国家が国民を正当に理由なく正当に処罰を禁止するものであって、個人の自衛権を定めたものではない。それでは、個人の自衛権はどのように認められているのであろうか。
 これは、そもそも、憲法が定める立法権によって、民主主義的に治安を図る刑法その他の関連法を定め、国民相互にそれを順守させるものである。日本では、刑法のほかに、銃刀法や武器製造法等の規定が定められているから、今回のような事件はこれらの法律違反で処罰されるものであると考える。
 ストーカー事件などで、個人の安全は危機にさらされている。警察だけに自衛を求めるのは難しい状況である。今回の事件を容認するつもりはないが、個人の自衛権を考え直さなければならない時期に来ているのかもしれない。国家レベルでは、集団的自衛権の拡大が検討されている。これについてはのちに触れたいと思う。

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