遺言執行者  遺言執行者と相続人  遺言執行者は遺言執行に必要な権限を持つため相続人は相続財産の管理・処分ができません

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遺言執行者と相続人



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遺言執行者と相続人
遺言執行者の選任で相続人は相続財産を管理・処分できない
 
遺言執行者が選任された場合、相続財産の管理や遺言執行に必要な権限が与えられるため、相続人の相続財産の管理・処分権限はなくなります。
 
その為、仮に相続人が勝手に不動産などを第三者に譲渡しても、無権利者による譲渡と扱われることになります。

遺言執行者は相続人相手に訴訟を起こせる
 
遺言執行者は相続人の代理とされますが、実質的には被相続人を代理しているものであり、相続人相手に訴訟を起こすこともできると解されています。


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