特別受益  被相続人の意思  遺贈を特別受益としない旨の遺言があれば、被相続人の意思を尊重してこれに従うことになります

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被相続人の意思



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被相続人の意思
被相続人の意思を尊重
 
遺贈の場合、「遺贈を特別受益としないで、残りの財産を法定相続分どおりに相続すること」という旨の被相続人の遺言があったときは、被相続人の意思を尊重してこれに従うことになります。

被相続人の思惑違いになることも
 
遺言に上記の記述があれば遺贈を別にして相続財産を計算します。
 
しかし、被相続人が遺贈を特別受益にしないつもりでいても、遺言にその意思が表示されていなければ遺贈は相続財産に含まれてしまいます。
 
そのため、被相続人の思惑違いの結果になることがあります。


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