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遺産分割協議の方法に特別の決まりはなく、必要なことは相続人全員の合意だけです
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遺産分割協議で必要なことは相続人全員の合意だけ
 
遺産分割協議の方法などに特別の決まりはありません。
 
相続人全員が協議の場に揃わないような場合、電話や手紙などの連絡による協議でも構いません。
 
必要なことは、相続人全員の合意の有無だけです。

遺言と異なる遺産分割協議
 
遺産分割協議で相続人全員の同意があれば、法定相続分は勿論、遺言による指定相続分と異なる割合で分割しても有効とされます。

遺産分割協議による実質的相続放棄
 
例えば、父親の死亡により、その相続財産すべてを母親に相続させる目的で子が相続放棄をした場合、子以外の血族がいれば母親一人が相続することは出来ません。
 
このようなとき、子の相続分を0にした遺産分割協議をすることで母親に全財産を相続させることができます。

遺産分割協議
 
遺産分割協議の内容に相続人全員が同意した場合、遺産分割協議書を作成することが通常です。
 
しかし、遺産分割協議書は必ずしも必要ではなく、相続人同士の口頭での約束でも有効です。
 
但し、不動産の移転登記手続きは遺産分割協議書の添付を要求されますし、分割内容に関して後日に紛糾することもないとはいえません。
 
その為、遺産分割協議書は作るべきといえます。


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