遺産分割協議不成立

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遺産分割協議が成立しない場合、第三者や家庭裁判所に調整してもらうことが有効です
遺産分割協議不成立
第三者や家庭裁判所の調停や審判を利用する
 
遺産分割協議が成立しない場合、利害関係がない第三者が間に入って調整してもらうことで、相続争いを最小限に抑えることができます。
 
その他に、家庭裁判所の調停や審判を利用することも可能です。

遺産分割調停申立書
 
家庭裁判所に調停を申し立てる場合、「遺産分割調停申立書」を提出します。
 
申立書が提出されると、2人の調停委員が、双方の主張を聴き、調停委員自らの意見を交え、解決策を模索します。
 
調停は、半年から一年くらいでかかることが通常です。

調停が不調になると審判の手続きに
 
家庭裁判所に調停を申し立てたがその調停が不調になると、審判の手続きに移行します。
 
審判は、調査官が双方の主張を聴き、必要に応じ事実関係の調査などをしたうえで、法律に従い審判を下します。


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