生前贈与

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特別受益と生前贈与



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特別受益が相続分を超えていても原則として超過分についての返却は不要とされています
特別受益と生前贈与
生前贈与を受けた相続人の相続分
 
たとえば、被相続人から生前に2千万円の贈与を受けた相続人がいた場合で、遺産が8千万円あったとします。
 
この場合、8千万円に対し相続分を計算するのではなく、特別受益となる2千万円をプラスして1億円の遺産があってものとして相続分を計算します。
 
特別受益者の相続分が2千万円を超えたときはその差額を相続し、計算された相続分が2千万円を下回ったときは新たな相続分はありません。
 
ただし、原則として超過分についての返却は不要とされています。


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