特別受益と生前贈与
TOP
事務所案内
報酬額
|
特別受益が相続分を超えていても原則として超過分についての返却は不要とされています
特別受益と生前贈与
- 生前贈与を受けた相続人の相続分
-
- たとえば、被相続人から生前に2千万円の贈与を受けた相続人がいた場合で、遺産が8千万円あったとします。
-
- この場合、8千万円に対し相続分を計算するのではなく、特別受益となる2千万円をプラスして1億円の遺産があってものとして相続分を計算します。
-
- 特別受益者の相続分が2千万円を超えたときはその差額を相続し、計算された相続分が2千万円を下回ったときは新たな相続分はありません。
-
- ただし、原則として超過分についての返却は不要とされています。
|
相続Q&A
|
|
お問い合せ、ご相談はこちらからお願いいたします。
※初回のメール相談は無料です。ご遠慮なくご相談ください。
|
|
後藤行政法務事務所 行政書士 後藤良成
〒190-0012 東京都立川市曙町3-20-5
TEL&FAX 042-525-7388
携帯 090-8875-4257
取扱業務・・・遺言・相続関係、離婚関係、内容証明、その他民事全般、各種許認可申請
業務地域・・・ 全国対応
行政書士は法律でお客様の秘密を守る義務が課せられています。 |
Copyright 2006 All Rights Reserved by 後藤行政法務事務所 |
※免責事項
後藤行政法務事務所が当サイトでご提供する情報に関しては万全を期しておりますが、すべての内容を保障するものではないことを予めご了承下さい。
尚、万一当サイトの情報により損害を被った場合、当事務所は一切の責任を負うものではありません。
|