失踪宣告

相続の小部屋

人の死亡

                   
            
相続の小部屋TOP人の死亡 > 失踪宣告

失踪宣告



TOP
事務所案内
報酬額


失踪宣告とは、死亡の可能性が高いと認められる場合に死亡を擬制する制度をいいます
失踪宣告

死亡したと擬制される
 
生死不明の状態が継続していることで、死亡している可能性が高い場合に死亡したものと擬制する制度を失踪宣告といいます。
 
失踪は、普通失踪と特別失踪があります。

普通失踪
 
普通失踪とは、ある者の生死が7年間不明な場合をいいます。
 
普通失踪を原因とした失踪宣告は、7年間の期間満了時に死亡したとみなされます。

特別失踪
 
特別失踪は、戦地に赴いていたり、沈没した船に乗船していたり、その他、死亡の原因となる危難に遭遇した者がそれらの危難が去った後1年間生死不明の場合に、危難が去ったときに死亡したとみなされます。

家庭裁判所が宣告
 
失踪宣告は、普通失踪や特別失踪の要件に該当する場合に、利害関係人の請求により家庭裁判所が宣告します。

失踪宣告を取り消さない限り死んだものとして扱われる
 
失踪宣告が宣言されると、たとえ生存していても失踪宣告を取り消さない限り、死んだものとして扱われることになります。

失踪宣告の効果
 
失踪宣告が宣言されると、その者は死亡したとみなされ、失踪者に配偶者がいれば配偶者関係は終了し、相続も発生します。

生きていても失踪宣告が取り消されないと死人のまま
 
失踪宣告された者が生きていた場合でも失踪宣告が取り消さない限り死亡したものとして扱われます。
 
失踪宣告を取り消すには、失踪者本人や利害関係人が家庭裁判所に宣告を取り消しの請求をすることになります。
 
この他、死亡したとみなされる時期と違う時期に死亡した事が証明できた場合も、同様に宣告を取り消すことができます。

失踪宣告が取り消された場合は相続も無効になる
 
失踪宣告が取り消されると、失踪宣告がされたときから取り消されたときまでの法律関係は元に戻ることになります。
 
その為、相続は無効とされます。また、配偶者が再婚していた場合は、重婚とされます。
 
但し、失踪宣告を信じて疑わなかった者を保護する必要もあり、一定の要件の下であればその効力を認めることがあります。


相続Q&A
相続
 

お問い合せ、ご相談はこちらからお願いいたします。
※初回のメール相談は無料です。ご遠慮なくご相談ください。
相続の小部屋メール
後藤行政法務事務所 行政書士 後藤良成
〒190-0012 東京都立川市曙町3-20-5
TEL&FAX 042-525-7388
携帯 090-8875-4257

取扱業務・・・遺言・相続関係、離婚関係、内容証明、その他民事全般、各種許認可申請
業務地域・・・ 全国対応

行政書士は法律でお客様の秘密を守る義務が課せられています。
Copyright 2006 All Rights Reserved by 後藤行政法務事務所
※免責事項
後藤行政法務事務所が当サイトでご提供する情報に関しては万全を期しておりますが、すべての内容を保障するものではないことを予めご了承下さい。
尚、万一当サイトの情報により損害を被った場合、当事務所は一切の責任を負うものではありません。