自筆証書遺言
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自筆証書遺言は、相続開始後開封してみたら無効な遺言になる恐れもあります
自筆証書遺言
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自筆証書遺言は自筆で書かなければならない
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- 自筆証書遺言は、本人が自筆で全文を書き、日付、氏名、捺印した遺言をいいます。
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- 自筆を要求されるためワープロや代書は認められません。
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- 印鑑は、認印や拇印でも可とされます。
- 遺言を書く用紙の大きさや種類などに決まりはなく、万年筆や筆、ボールペン(鉛筆は不可)などで便箋や半紙などにに書けばよいとされます。
- 自筆証書遺言の書き方は慎重に
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- 自筆証書遺言は一人で作成できますが、それだけに法定要件に対しての誤りを犯しやすく、相続開始後、家庭裁判所で検認のため開封してみたら不備な点があり無効な遺言になる恐れもあります。
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- 既に死亡している遺言者本人は悔やんでも悔やみきれない思いでしょう。
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- このようなことを避けるために事前に専門家などに相談したほうが安全といえます。
- 自筆証書遺言の主な注意点
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必ず自筆する |
このため、文字の書けない方は作成できません。 |
複数名での遺言は不可 |
例えば、夫婦連名の遺言書は無効とされます。 |
日付は○年○月○日まで遺言本文に記入のこと |
日にちを「吉日」などと書いたり、本文ではなく封筒などに記載しても無効とされます。 |
捺印は認印でも構わないが実印が望ましい |
認印の場合争いのもとになることもありますので注意が必要です。
また、拇印も認められますが、本人の拇印であることを証明するものを用意すべきです。(一般的に本人は既に火葬されているため確認が取れないため) |
文字を訂正する場合、訂正した文字のある上の欄外に訂正した文字数を書いて署名捺印する |
訂正個所が多い場合は遺言の最後に「付記」としてまとめて書くこともできます。 |
遺言は封筒に入れて保管しなくてもよい |
封印されている場合、家庭裁判所での検認前に開封してはいけません。
検認をしないで開封すると過料に科せられることがありますし、検認のない遺言は不動産の登記手続で受理されません。 |
- 自筆証書遺言の保管は慎重に
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- 遺言の存在を秘密にするため、見つけにくい場所の隠したりすると、どこの隠したか分からなくなったり、最悪の場合は、本人の死後、発見されないことも考えられます。
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- そこで、信託銀行に保管してもらったり、貸金庫に預けるなどの対策を講じたほうが安全といえるでしょう。
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