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贈与が特別受益とされるためには一定の要件が必要ですが遺贈は常に特別受益として扱われます
特別受益
特別受益は一定の贈与と遺贈
 
被相続人から遺贈を受けたり、生前に生活資金や事業を始めるときの開業資金などの贈与を受けていたりした相続人がいることがあります。
 
このような遺贈や贈与を「特別受益」といいます。

すべての贈与が特別受益となるわけではない
 
遺贈は常に特別受益として扱われますが、贈与が特別受益とされるのは次のどれかに該当する場合です。
 
@ 婚姻のためにした贈与
A 養子縁組のためにした贈与
B 生計や特別な学費のためにした贈与
 

被相続人の意思を尊重
 
遺贈の場合、「遺贈を特別受益としないで、残りの財産を法定相続分どおりに相続すること」という旨の被相続人の遺言があったときは、被相続人の意思を尊重してこれに従うことになります。

被相続人の思惑違いになることも
 
遺言に上記の記述があれば遺贈を別にして相続財産を計算します。
 
しかし、被相続人が遺贈を特別受益にしないつもりでいても、遺言にその意思が表示されていなければ遺贈は相続財産に含まれてしまいます。
 
そのため、被相続人の思惑違いの結果になることがあります。

特別受益の利益は相続人全員で決める
 
特別受益者の受けた利益がどれだけなのかは、贈与のいきさつなどを考慮して相続人全員の話し合いで決めます。
 
話し合いで解決できないときは、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。


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