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特別の寄与

通常の寄与では足りない

寄与分といえるためには、通常の寄与では足らず、特別の寄与と認められる必要があります。

たとえば、被相続人の事業に労務や財産を提供したような場合でなければならず、単に妻が精神的に夫の事業を支えていただけの場合は、特別の寄与とはいえません。

また、被相続人の財産の貢献だけではなく、被相続人の療養のため長期にわたり看護したような場合も寄与分が認められることがあります。



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