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相続財産とは、被相続人が生前に有していた一切の権利義務のことです
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相続財産とは被相続人が生前に有していた一切の権利義務
 
相続財産とは、相続の対象になる財産、すなわち、被相続人が生前に有していた一切の権利義務のことです。
 
一切の権利義務とは、不動産や金銭債権のようなプラスの財産だけでなく、借金のようなマイナスの財産も含みます。
 
また、被相続人が有していた借地権や借家権や、被相続人が生前にした契約などの債権者または債務者の地位も引き継ぐことになります。

借家権の相続と内縁配偶者
 
内縁の配偶者に相続権はありません。この為、借家で被相続人と内縁関係にあった配偶者は、借家権を相続できないことになります。
この場合、被相続人を相続する相続人がいないときは、内縁配偶者が借家権を承継できると法に明記されました。
 
しかし、相続人がいる場合はどうなるのでしょうか?
 
このことに対する判例の立場は、借家権をは相続人が相続するが、内縁の配偶者は相続人の承継した借家権をを援用して居住出来るとしました。
また、特別の事情がない限り相続人からの明け渡し請求もできないともしました。但し、借家権契約は相続人が継承するため、相続人が家賃を支払わない場合は借家契約が解除されることになり、その場合は内縁の配偶者が家賃の立替払いをする必要があります。

一切の権利義務を引き継ぐが例外もある
 
一切の権利義務を引き継ぐといっても被相続人の一身専属権などの引き継ぐことができない例外もあります。

相続財産を明確にする
 
相続が開始した場合、相続財産を明確にする必要があります。
 
相続財産の処理は法的な処理であり、また、分割をするにも相続財産が明確でなければ話も出来ません。
 
相続財産は積極財産と消極財産から成ります。

積極財産
 
積極財産とは、権利のことです。
 
具体的には、金銭や預貯金、不動産、家財道具、国債、ゴルフ会員権などが一般的です。

消極財産
 
消極財産は、義務のことをいいます。
 
借金や買掛金などの金銭債務、損害賠償義務、動産などの返還義務などが消極財産にあたります。

遺贈や贈与も相続財産になる場合がある
 
第三者の対する贈与も要件を満たせば相続財産の計算に入れられます。
 
また、相続人に対する遺贈は、常に相続財産に組み入れられます。


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