遺留分
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遺留分とは、民法が定める相続人が遺産を最低限これだけは相続できる権利のことです
遺留分
- 遺留分とは相続人が最低限相続できる権利
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- 生前であれ死後であれ、自分の財産は本人の意思で自由に処分できるのが原則です。
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- しかし、すべて自由に処分できるとすれば、相続などで不利益を被る人が出てくることもあります。
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- そのため、民法は、相続人が遺産を最低限これだけは相続できるという基準を定めています。これを「遺留分」といいます。
- 兄弟姉妹に遺留分はない
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- 遺留分を有する相続人とは、配偶者・直系卑属・直系尊属だけであり、兄弟姉妹に遺留分はありません。
- 遺留分として保障される財産
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@ 直系尊属だけが相続人 |
被相続人の財産の1/3 |
A @以外の場合 |
被相続人の財産の1/2 |
- 被相続人の意思によっても遺留分は侵害できない
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- たとえば、被相続人が「全財産を長男にやる」と遺言を残していたら、他の相続人は何も相続できなくなるのでしょうか?
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- このようなとき、他の相続人は長男に対し遺留分を請求することができます。
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