遺留分

相続の小部屋                     

遺留分の小部屋

                   
                   相続の小部屋TOP > 遺留分

遺留分



TOP
事務所案内
報酬額

遺留分とは、民法が定める相続人が遺産を最低限これだけは相続できる権利のことです
遺留分

遺留分とは相続人が最低限相続できる権利
 
生前であれ死後であれ、自分の財産は本人の意思で自由に処分できるのが原則です。
 
しかし、すべて自由に処分できるとすれば、相続などで不利益を被る人が出てくることもあります。
 
そのため、民法は、相続人が遺産を最低限これだけは相続できるという基準を定めています。これを「遺留分」といいます。

兄弟姉妹に遺留分はない
 
遺留分を有する相続人とは、配偶者・直系卑属・直系尊属だけであり、兄弟姉妹に遺留分はありません。

遺留分として保障される財産
 
@ 直系尊属だけが相続人 被相続人の財産の1/3
A @以外の場合 被相続人の財産の1/2

被相続人の意思によっても遺留分は侵害できない
 
たとえば、被相続人が「全財産を長男にやる」と遺言を残していたら、他の相続人は何も相続できなくなるのでしょうか? 
 
このようなとき、他の相続人は長男に対し遺留分を請求することができます。


相続Q&A
相続
    

お問い合せ、ご相談はこちらからお願いいたします。
※初回のメール相談は無料です。ご遠慮なくご相談ください。
相続の小部屋メール
後藤行政法務事務所 行政書士 後藤良成
〒190-0012 東京都立川市曙町3-20-5
TEL&FAX 042-525-7388
携帯 090-8875-4257

取扱業務・・・遺言・相続関係、離婚関係、内容証明、その他民事全般、各種許認可申請
業務地域・・・ 全国対応

行政書士は法律でお客様の秘密を守る義務が課せられています。
Copyright 2006 All Rights Reserved by 後藤行政法務事務所
※免責事項
後藤行政法務事務所が当サイトでご提供する情報に関しては万全を期しておりますが、すべての内容を保障するものではないことを予めご了承下さい。

尚、万一当サイトの情報により損害を被った場合、当事務所は一切の責任を負うものではありません。