単純承認  単純承認とみなされる場合  単純承認をする意思がない場合でも一定の相続財産処分をすると単純承認とみなされます

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単純承認とみなされる場合



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単純承認とみなされる場合
相続財産を処分すると単純承認
 
相続人が単純承認をする意思がない場合でも、以下のような場合は単純承認したものとみなされます。
 
@ 相続人が相続財産の全部または一部を、保存行為や短期貸付以外の目的で処分した場合
A 相続人が限定承認や相続放棄をした場合でも、相続財産の全部や一部の隠匿や消費したとき、或いは悪意で財産目録に記載しなかった場合。


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