同時死亡の推定

相続の小部屋                     

人の死亡

                   
            
相続の小部屋TOP人の死亡 > 同時死亡の推定

同時死亡の推定



TOP
事務所案内
報酬額


数人が同一事故などで死亡し死亡の前後が証明できないときは同時に死亡したと推定されます
同時死亡の推定

同時死亡の推定とは
 
同時死亡の推定とは、数人が死亡したが、死亡の前後が証明できないときに、これら数人の者は同時に死亡したと推定されることをいいます。

「推定」と「みなす」の違い
 
法律でいう「推定」とは、反証などがない限りそのように判断するが、反証などでそうでないことが明らかになればそれに従うことになるということです。
 
同じような用語として「みなす」があります。これは、本来異なるものでも絶対的に同一に認定してしまう事をいい、反証などで認定が覆ることはありません。

反証があれば推定されない
 
飛行機事故などで同時死亡の推定がされた場合でも、生存者などの証言により同時に死亡していないことが明らかになれば、同時死亡の推定はされずに、その事実に従うことになります。

同時死亡の推定の効果
 
相続は被相続人の死亡と同時に開始され、相続人が相続財産を受け継ぎますが、相続人は被相続人の死亡時に生存していなければなりません。
 
何故なら、死者は権利能力を持たないからです
 
この為、同時死亡の推定がなされると死亡者同士は相続人にはなり得ないことになります。

相続に重大な影響を与える
 
例えば、夫婦と2才の子供の三人暮し家族の場合で、夫と子供が飛行機事故で死亡したときに同時死亡の推定がされると相続はどうなるのでしょうか?
 
この場合、同時に死亡した夫と子供の間に相続関係は発生せず、2才の子供に直系卑属がいる筈もなく代襲相続も問題になりません。
 
従って、直系卑属である子供と同時に死亡した夫の相続財産は、夫の両親が健在であれば、妻が2/3、両親が1/3を相続します。
両親がいない場合で夫の兄弟姉妹がいれば妻が3/4、残りを夫の兄弟姉妹が相続することになります。
 
しかし、たとえ1分でも夫の死亡より子供の死亡が後だったことを証明できた場合、相続は次のように変わってしまいます。
 
夫が死亡した瞬間に夫を被相続人とする相続が開始され、その相続財産は妻と直系卑属である子供が相続します。
 
次に、父親を相続した子供が相続直後に死亡したことにより、子供を被相続人とする相続が開始します。
そして、配偶者や直系卑属がいる筈もなく、また一分前に父親を亡くしている2才児の相続人は母親一人ということになります。
 
つまり、夫の財産はすべて妻が取得することになります。
 
このように、同時死亡の推定がされるか否かは、相続に重大な影響を与えることになります。

同時死亡の推定は身近に起こり得る
 
同時死亡の推定がなされる事例は、一般的ではなく特殊なことのように思えますが、大災害や飛行機の墜落事故などの場合、生死の前後は勿論、死体の身元や性別さえ不明なことが多いのは周知のとおりです。
 
このように同時死亡の推定は、身近に起きる可能性がある問題です。


相続Q&A
相続

お問い合せ、ご相談はこちらからお願いいたします。
※初回のメール相談は無料です。ご遠慮なくご相談ください。
相続の小部屋メール
後藤行政法務事務所 行政書士 後藤良成
〒190-0012 東京都立川市曙町3-20-5
TEL&FAX 042-525-7388
携帯 090-8875-4257

取扱業務・・・遺言・相続関係、離婚関係、内容証明、その他民事全般、各種許認可申請
業務地域・・・ 全国対応

行政書士は法律でお客様の秘密を守る義務が課せられています。
Copyright 2006 All Rights Reserved by 後藤行政法務事務所
※免責事項
後藤行政法務事務所が当サイトでご提供する情報に関しては万全を期しておりますが、すべての内容を保障するものではないことを予めご了承下さい。

尚、万一当サイトの情報により損害を被った場合、当事務所は一切の責任を負うものではありません。