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人の死亡は、心臓の停止・呼吸の停止・瞳孔の拡大をもって認められます

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人の死亡とは
 
人の死亡は「心臓の停止」「呼吸の停止」「瞳孔の拡大」をもって認められます。
 
しかし、医療の発達により心臓などの臓器移植が可能になった今日、死亡について見直す必要が生じてきました。
 
現在、心臓などの臓器を作用させるのは「脳」であることから脳死をもって死亡を認めるとする説が有力ですが、必ずしもそれで一致しているわけではありません。
 
尚、死亡の意義について法律は特に規定を設けていません。

死亡診断書、死体検案書
 
死亡診断書とは、医師が死亡原因などを記載した書類のことです。
 
死亡検案書も医師が死亡原因などを記載する書類である点では同じものといえます。
 
実際に、死亡診断書も死体検案書も同じ様式の書類です。

死亡診断書と死体検案書の違い
 
死亡診断書が作成されるか死体検案書になるかは死亡状況の違いで決まります。
 
死亡診断書は、病気などで医師の診察を受けていた患者が最後に受けた診察から24時間以内に死亡した場合で死亡原因が明らかな場合に作成されます。
 
死亡診断書を作成できる要件に当てはまらない場合、医師は死体を検案して書類を書かなければならず、この書類が死体検案書です。
 
検案の結果、死因に異常を認めた場合、医師は警察署にその旨届け出をすることになり、必要に応じて司法解剖や行政解剖が行われることになります。

死体が識別できないときや発見できないとき
 
災害や事故などが原因の場合、死体が発見できなかったり、死体がだれなのか識別できずに死亡診断書や死体検案書が作成できないことがあります。
 
このような場合に、危難が去ったときに死亡を認める家庭裁判所の特別失踪宣告制度があります。 
 
しかし、失踪宣告を待つまでもなくそれらの災害で確実に死亡していると考えられるケースもあります。
 
この場合、失踪宣告までの不安定な状態を無くすため、認定死亡と死亡証明書の制度があります

認定死亡による相続開始
 
戸籍法によれば、水難・火災・震災・航空機事故・炭鉱事故などの事変で死体の確認ができないようなときで周囲の状況などから死亡したことが確実とみられる場合、事変を取り調べた官公署は死亡の認定をして死亡地の市区町村長に報告しなければならないとされています。
 
これが認定死亡制度です。
この報告により戸籍に死亡が記載され相続が開始することになります。

死亡証明書による相続開始
 
災害などのやむを得ない事由により死亡診断書や死体検案書が作成できない場合に、死亡診断書などを提出できない理由を記載した死亡証明書(死亡に事実を証すべき書面)の提出で代替えできます。
 
死亡証明書は官公署などがする手続きではなく、相続人などの私人がする手続きで特別な制限はありません。
 
官公署の事実証明は勿論、死体などの目撃者、死体が発見されない場合の私人の状況証明でも構わないとされます。
 
死亡証明書を受理した市区町村長は、地方法務局長の指示により戸籍に死亡の記載がされ相続が開始します。

本人が生存していたとき
 
認定死亡や死亡証明書の手続きで戸籍に死亡が記載されたことで相続が開始された場合でも、本人が生存していれば相続手続きは無効とされます。

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