公正証書遺言

相続の小部屋                     

公正証書遺言の小部屋

                   
                   相続の小部屋TOP > 公正証書遺言

公正証書遺言



TOP
事務所案内
報酬額

公正証書遺言 とは、公証人が遺言者本人の口述を内容として作成する遺言です
公正証書遺言

公証人が遺言者本人の口述により作成する遺言
 
公正証書遺言とは、元裁判官や元検察官などの公証人が遺言者本人の口述(筆談、通訳による伝達も可)を内容として作成する遺言です。
 
公正証書遺言のデメリットとして費用があります。
 
費用は相続財産額を基準に判定します。

公正証書遺言は証人二人以上が必要
 
公正証書遺言を作成するには、公証役場で証人二人以上が立会いのもと、公証人により筆記された遺言をその場で本人・証人に読み聞かせ、または、閲覧させ、誤りがないことの確認後、本人・証人が署名・捺印します。
 
本人が文字を書けない場合、公証人がその理由を付記して署名に代えることができます。

証人の欠格事由
 
証人は誰でもなれるわけではなく、未成年者や成年被後見人・被保佐人のほか、推定相続人・受遺者及びその配偶者・直系血族は証人になることはできません。
 
一人でもこれら人が証人となった遺言は無効とされます。

公正証書遺言は家庭裁判所の検認不要
 
公証人は法律の専門家ですので私文書にまさる証拠力があり、家庭裁判所の検認は不要とされます。
 
公正証書遺言の原本は公証役場に20年間保管され、本人には正本と謄本が交付されるため遺言の破棄や偽変造の恐れはありません。
 
ただ、証人から遺言内容が漏れる恐れはあります。
 


相続Q&A
相続    

お問い合せ、ご相談はこちらからお願いいたします。
※初回のメール相談は無料です。ご遠慮なくご相談ください。
相続の小部屋メール
後藤行政法務事務所 行政書士 後藤良成
〒190-0012 東京都立川市曙町3-20-5
TEL&FAX 042-525-7388
携帯 090-8875-4257

取扱業務・・・遺言・相続関係、離婚関係、内容証明、その他民事全般、各種許認可申請
業務地域・・・ 全国対応

行政書士は法律でお客様の秘密を守る義務が課せられています。
Copyright 2006 All Rights Reserved by 後藤行政法務事務所
※免責事項
後藤行政法務事務所が当サイトでご提供する情報に関しては万全を期しておりますが、すべての内容を保障するものではないことを予めご了承下さい。

尚、万一当サイトの情報により損害を被った場合、当事務所は一切の責任を負うものではありません。