遺贈・死因贈与
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死因贈与は当事者間の合意による契約であり、遺贈は被相続人の単独行為とされます
遺贈・死因贈与
- 遺贈とは遺言で遺産の全部または一部を譲渡すること
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- 遺贈とは、遺言で遺産の全部または一部を譲渡することをいい、無償で譲渡する場合と負担付譲渡があります。
- 遺贈は被相続人の意思の実現が目的
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- 遺贈は、被相続人の意思に法的な保護を与え、被相続人の死亡後にその意思を実現するために設けられた制度です。
- 遺贈と死因贈与の違い
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- 遺贈は、人の死亡により財産が移転する点で相続や死因贈与契約と同じですが、相続人に法律上当然に財産が承継される相続と異なります。
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- また、死因贈与は、当事者間の合意による契約である為、一方的な破棄はできないのに対し、遺贈は単独行為であるため、遺言書と同じように自由に破棄することができますし、法的要件を厳格に守らないと無効となることが異なります。
- 受遺者は第三者でも法人でもなれる
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- 遺贈をする被相続人を遺贈者といい、遺贈を受ける者を受遺者といいます。相続欠格人とされない限り、相続人を含め第三者に対しても遺贈をすることができ、会社などの法人も受遺者となれます。
- 受遺者と相続人の違い
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- 受遺者が相続人と異なるのは次の点です。
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- @遺留分がない
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- A条件や負担が課せられる場合がある
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- B代襲制度がない
- 負担付遺贈
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- 自宅を遺贈するから被相続人の配偶者を扶養・介護すること、というように受遺者に一定の義務を負わせる遺贈を負担付遺贈といいます。
- 遺贈財産を超えた義務の履行責任はない
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- 受遺者が遺贈を受ければ、負担を果たす義務を負いますが、遺贈された財産を超えてまで義務を履行する責任はありません。
- 不履行を理由に遺贈は当然に失効しない
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- 負担義務を履行しない場合、相続人から、負担義務の履行を催告され、それでも履行されないときは家庭裁判所に負担義務の不履行を理由に遺贈の取消しを請求されることはありますが、不履行を理由に遺贈が当然に失効するわけではありません。
- 遺贈の放棄
- 遺贈は、被相続人の単独行為であるため、遺贈を受けるかどうかは受遺者の自由です。
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