相続開始 遺言書確認 相続開始後、自筆証書遺言や秘密証書遺言が出てきたときは開封せずに家庭裁判所の検認を受ける必要があります

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家庭裁判所の検認手
 
自筆証書遺言や秘密証書遺言が出てきたときは、開封などせずにそのままの状態で家庭裁判所の検認手続を受けます。
 
尚、公正証書遺言は検認の手続きの必要はありません。

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