第三者対抗要件
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第三者対抗要件
- 遺産分割前の共有状態は登記なくして第三者に対抗できる
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- 被相続人は既に死亡しており不動産を処分できないこと、及び、相続は法律上当然に開始されることから、遺産分割前の共有状態のときは、登記などの第三者対抗要件は不要とされています。
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- しかし、遺産分割後は対抗要件として登記が必要になります。
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