不動産の分割 第三者対抗要件  遺産分割前は登記なくして第三者に対抗できますが遺産分割後は対抗要件として登記が必要です

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第三者対抗要件



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第三者対抗要件

遺産分割前の共有状態は登記なくして第三者に対抗できる
 
被相続人は既に死亡しており不動産を処分できないこと、及び、相続は法律上当然に開始されることから、遺産分割前の共有状態のときは、登記などの第三者対抗要件は不要とされています。
 
しかし、遺産分割後は対抗要件として登記が必要になります。


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