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限定承認とは、相続した債務の弁済は相続した財産の範囲内において弁済するという制度です
限定承認

限定承認は相続財産に負債がありそうな場合に有利
 
限定承認とは、相続財産のうち、不動産や預貯金などのプラス財産の他、借金債務などのマイナス財産も一応すべて相続するが、相続した債務の弁済は、相続したプラスの財産の範囲内において返済するという制度です。
 
相続財産にプラス財産の他に借金もあるけど、どれだけ借金があるのか直ぐに分からないようなときに有効な制度です。

限定承認しても債務は引き継ぐ
 
限定承認したからといっても債務が帳消しになるわけではありません。
 
債務も引き継ぎながら、その弁済責任が相続したプラス財産の範囲に限られるだけです。

限定承認後、手違い等で債務を弁済したら
 
限定承認をした後、手違いで債務の弁済をその責任範囲を超えてした場合、超えた部分の返済をもとめることはできません。

限定承認は3か月以内にする
 
限定承認は、自分に相続があったことを知った日から3か月以内に、相続人全員で家庭裁判所に申し立てなければなりません。
 
また、相続人のうち一人でも限定承認に反対すれば限定承認はできません。


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