相続人廃除

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相続人廃除は、一定の非行などがあったときに被相続人の意思で相続権利を失わせる制度です
相続人廃除

相続人廃除は相続欠格事由に該当しないときにできる
相続人廃除は、相続欠格に該当するほどではないが一定の非行などがあったときに、被相続人の意思で相続の権利を失わせる(正確にいえば遺留分を失わせる)制度です。
遺留分とは、一言でいえば相続人が最低限引き継ぐ事が出来る相続分のことです。

相続人廃除をするには
 
相続人廃除をするには、被相続人が生前に家庭裁判所に申し立てるか、または、遺言書に排除請求を記載し遺言執行者が家庭裁判所に申し立てます。

相続人廃除ができる場合
 
@ 被相続人に対し、虐待や重大な侮辱をしたとき
A その他、著しい非行があったとき
 
著しい非行とは、被相続人との関係で判断します。その為、他人に迷惑をかけることが常習であるなどは理由になりません。

親不孝者でも相続人廃除されないこともある
 
相続人廃除をするかどうかは被相続人の意思によります。
とんでもない親不孝者でも被相続人が排除する意思がなければ、他の相続人が代わって廃除の申し立てをすることはできません。

相続人廃除は相続人の遺留分を失くすことが目的
 
相続人廃除は相続人が持つ遺留分を失わせ、相続の権利をなくすことを目的とします。
 
遺留分を持つ相続人は、配偶者・直系卑属・直系尊属に限られ、兄弟姉妹に遺留分はありません。
 
従って兄弟姉妹に対しては相続人廃除の手続きはできません。
遺留分を持たない兄弟姉妹に対しては、遺言により相続権をなくすことができます。

相続人廃除取り消しは家庭裁判所に届け出る
 
相続人廃除の請求が家庭裁判所の審判により認められた場合でも、その取り消しを家庭裁判所に届け出ることができます。
 
廃除の請求と違い、廃除の取消しは被相続人の意思が尊重されるため、取り消しの届け出に対し、家庭裁判所の判断は加わりません。
 
遺言によっても廃除の取消しができます。

相続人廃除しても代襲相続の権利はある
 
相続人廃除も相続欠格と同様に、代襲相続者が権利を失う事はありません。


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