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限定承認手続き

限定承認は3か月以内にする
 
限定承認は、自分に相続があったことを知った日から3か月以内に、相続人全員で家庭裁判所に申し立てなければなりません。
 
相続人のうち一人でも限定承認に反対すれば限定承認はできません。


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