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相続権を譲り受けた第三者は遺産分割協議に参加できるか?

相続開始後であれば、相続分が決まっていなくても相続権を譲渡することはできます。

相続権を譲渡した相続人は、遺産分割協議に参加する資格を失いますが、譲り受けた第三者は相続権を有していることから遺産分割協議に参加できます。

    
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