相続人  法定相続人  配偶者は常に相続人となり血族相続人は一定の順位で相続人になります

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法定相続人



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法定相続人

配偶者は常に相続人となる
 
民法は法定相続人について、配偶者は常に相続人となり血族相続人は次の順位で相続人になると定めています。
 
第一順位=直系卑属(子や孫、曾孫など)
第二順位=直系尊属(父母や祖父母)
第三順位=兄弟姉妹(甥や姪に限り代襲相続可)
 
父F 母G
被相続人 配偶者
兄H 妹I 子A 子B 子C
甥J
孫D 孫E
   
上記の場合のケース別の相続人と相続分は次のようになります。
ケース1
子A・B・Cが顕在な場合
配偶者と子三人が相続人。
配偶者1/2
子は其々1/2×1/3=1/6

ケース2
子Bが被相続人より前に死亡している場合
配偶者と子A・Bと孫D・Eが相続人
配偶者1/2
子A・Bは其々1/2×1/3=1/6
孫D・Eは其々1/2×1/3×1/2=1/12
ケース3
子や孫がいない場合
配偶者と父F、母Gが相続人
配偶者2/3
父Fと母Gは其々1/3×1/2=1/6

ケース4
子や孫、両親もいない場合
配偶者と兄H、妹Iが相続人
配偶者3/4
兄Hと妹Iは其々1/4×1/2=1/8

ケース5
ケース4で兄Hが被相続人より前に死亡している場合
配偶者と妹I、甥Jが相続人
配偶者3/4
妹Iと甥Jは其々1/4×1/2=1/8


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