遺言
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遺言は15歳以上であれば親権者などの同意がなくても遺言ができます
遺言
- 遺言とは
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- 遺言とは、被相続人が死亡後の自分の財産等に関し、被相続人の意思により処分するという、被相続人の最後の意思表示といえます。
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- しかし、遺言が効力を生じるときは既に被相続人は死亡しているため、その遺言の有効性をめぐり相続人や利害関係者の間で争いが生じる事もあります。
- その為、民法は遺言について厳格に定めを設けています。
- 遺言自由の原則
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- 遺言は、15歳以上であれば誰でもいつでも親権者などの同意がなくても行うことができ、遺言をしないことも自由です。
- また、一度遺言しても、いつでも遺言の全部または一部について自由に撤回することができます。
- この事を「遺言自由の原則」といいます。
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- 遺言自由の原則を保証するために、民法は遺言者に対し、遺言撤回の権利は放棄できないと定めています。
- 更に民法は、詐欺や強迫により被相続人に遺言書を書かせたり、遺言の撤回や取り消しなどをさせた者は相続人になれないとも定めています。
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- 但し、遺産の処分は被相続人が自由にできるという遺言自由の原則にも例外があり、相続人の「遺留分」を侵害する事できません。
- 遺言方式
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- 遺言の方式は、普通遺言方式と特別遺言方式があります。
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- 普通遺言方式は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があり、遺言といえば普通方式遺言のどれかを云う事が一般的です。
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- 特別方式遺言は、被相続人が遭難した場合などに認められる危急時遺言と、伝染病などで隔離されている場合に認められる隔絶地遺言があります。
- 遺言事項
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- 例えば「家族仲良く暮らすこと」という遺言も無効ではありませんが、法的な効力はありません。
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- なぜなら、法律で仲良く暮らすことを強制できないからです。
- 遺言は遺言者の意思だけで決める相手方のない単独行為あることから、法律に定められた行為に限り法的効力が認められます。
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- このことを「遺言事項」といい、主な遺言事項として次のような事項があります。
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財産の処分 |
A |
子どもの認知 |
B |
相続人の廃除 |
C |
遺産分割方法の指定 |
D |
遺産分割禁止 |
E |
相続分の指定 |
F |
遺贈分減殺方法の指定 |
G |
後見人・後見監督人指定 |
H |
遺言執行者指定 |
I |
相続人相互の担保責任指定 |
- 被後見人や被保佐人、被補助人の遺言
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- 被保佐人・被補助人は健常人と同様の遺言ができます。
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- 成年被後見人の場合は、成年被後見人の判断能力が一時的に回復したときに、医師2人以上の立会いのもとで遺言することができます。
- 但し、後見人が被後見人の血族や配偶者以外の者である場合で、その後見人の利益になるような遺言は無効とされます。
- 法定要件を厳格に満たさない遺言は無効
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- 遺言の効果発生時、本人は死亡しているのが通常で遺言の正当性について本人に確認できません。
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- その為、民法は法定要件を厳格に満たした書面でなければ遺言として認めず効力も認めないとします。
- 遺言による指定相続とは
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- 相続について民法は、相続人や相続分などを画一的に定めています。これを「法定相続」といいます。
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- しかし、被相続人の意思を尊重することも必要などの理由から、民法は遺言による「指定相続制度」を設けました。
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- 被相続人が、相続財産に関する権利の帰属について遺言にあらわすことで被相続人の意思を尊重し、その効力を法定相続に優先させることにしたのです。
- 遺言と争族(相続)
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- 今日、相続問題を考えるべき世代の親子間は、受けた教育の違いによる価値観が大きく異なるといわれます。
- 親世代(被相続人)は、戦前の封建的・家族主義的教育を受けて育ち、子世代(相続人)は現行の民主的・個人主義的な教育を受けて育っています。
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- つまり、親世代の価値観が、そのまま子世代の価値観になるわけではありません。
- 生活環境によっても、価値観に違いが出てきます。
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- たとえば、地方で農業をしてきた長男と東京で働き都会生活を送る次男とでは、価値観に違いが出るのは当然のことです。
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- また、最近、結婚をしない若者が増えています。
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- たとえば、息子は家庭を持ち親と別に暮らし、娘は40才を過ぎても独身で両親と同居しているような事も珍しくなくなりました。
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- さらに、バブルがはじけたといっても土地の価格は戦前とは比較できないくらいに高くなりました。
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- そのために土地への執着心も強くなりました。
- 以上のようなことが要因となり、遺産分割がまとまらず、やがて相続が「争族」へとエスカレートしてしまうケースが増えてきたのです。
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- いったん争族となれば、身内同士の骨肉の争いがゆえに収拾がつかなくなり、あげくの果てには仲のよかった家族が絶縁状態になってしまうのが争族の実情です。
- 以下のような事情がある場合、争族が起きやすいといえます。
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- @被相続人に配偶者はいるが子どもがいない。
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- A被相続人に離婚や再婚歴があり元配偶者との間に子どもがいる。
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- B被相続人に養子がいる。
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- C被相続人が独身である。
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- D相続人に行方不明者や疎遠な者がいる。
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- E相続人の貧富の差が大きい。
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- F相続人やその配偶者に我儘な者がいる。
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- G相続人に未成年の代襲相続人がいる。
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- H相続財産が金銭より不動産が多く、債務も多い。
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- I家業の後継者が決まっていない。
- 争族を未然に防ぐ唯一の手段は遺言
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- このような争族を未然に防ぐ唯一の手段は遺言を書くことです。
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- このことは財産を残していく者の義務ともいえます。
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- 事実、今日の家庭裁判所で争われる相続問題の大半が遺言さえあれば争わずにすんだといわれています。
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- ただし、法定要件を満たさない遺言や曖昧な表現による遺言はかえってトラブルを起こすことがあるので注意が必要です。
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