自筆証書遺言  自筆証書遺言の保管  遺言の存在を秘密にするため見つけにくい場所の隠したりすると発見されないこともあります

相続の小部屋                     

自筆証書遺言の小部屋

                   
                   相続の小部屋TOP自筆証書遺言 > 自筆証書遺言の保管

自筆証書遺言の保管



TOP
事務所案内
報酬額


自筆証書遺言の保管
遺言の保管は慎重に
 
遺言の存在を秘密にするため、見つけにくい場所の隠したりすると、どこの隠したか分からなくなったり、最悪の場合は、本人の死後、発見されないことも考えられます。
 
そこで、信託銀行に保管してもらったり、貸金庫に預けるなどの対策を講じたほうが安全といえるでしょう。


相続Q&A
相続    

お問い合せ、ご相談はこちらからお願いいたします。
※初回のメール相談は無料です。ご遠慮なくご相談ください。
相続の小部屋メール
後藤行政法務事務所 行政書士 後藤良成
〒190-0003 東京都立川市栄町3-56-12
TEL 042-524-5267
携帯 090-8875-4257

取扱業務・・・遺言・相続関係、離婚関係、内容証明、その他民事全般、各種許認可申請
業務地域・・・ 全国対応

行政書士は法律でお客様の秘密を守る義務が課せられています。
Copyright 2006 All Rights Reserved by 後藤行政法務事務所
※免責事項
後藤行政法務事務所が当サイトでご提供する情報に関しては万全を期しておりますが、すべての内容を保障するものではないことを予めご了承下さい。

尚、万一当サイトの情報により損害を被った場合、当事務所は一切の責任を負うものではありません。