相続人  胎児の相続権  胎児が生きて出生することを条件に相続開始時に生まれていたとみなし胎児の相続権が認められます

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胎児の相続権



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胎児の相続権

私法の原則の例外
 
民法は「私権の享有は出生に始まる」と定め私法の原則としています。
 
つまり、権利は人が生まれたときに発生するのが原則です。
 
しかし、胎児の相続権に関してはこの原則が適用されません。
 
胎児が生きて出生することを条件に、相続開始時に生まれていたとみなし相続人の権利が認められます。

相続開始時に胎児がいる場合の遺産分割
 
遺産分割手続きをした後で相続権をもつ胎児が生きて生まれた場合、その遺産分割は無効とされ、遺産分割のやり直しを請求できます。
 
この為、相続権を持つ胎児がいる場合、胎児が出生するまで遺産分割手続きを待つ必要があります。 


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