遺産分割手続き

相続の小部屋                     

遺産分割の小部屋

       

                   相続の小部屋TOP > 遺産分割 > 相続

遺産分割手続き



TOP
事務所案内
報酬額

相続税には配偶者控除という特典がありますが、遺産分割が済んでいないと受けられません
遺産分割手続き

相続税がかかる場合は相続税の申告時までに済ませておくべき
 
遺産分割手続きは、いつまでにしなければならない、ということはありません。
 
しかし、相続税がかかる場合は相続税の申告時までに済ませておくべきです。
 
なぜなら、相続税には、配偶者控除という特典がありますが、遺産分割が済んでいないとこの特典が受けられないからです。

相続開始時に胎児がいる場合の遺産分割
 
相続人の権利を持つ胎児を除いた遺産分割手続きは無効とされます。
 
その為遺産分割の手続きは胎児出生まで待つ必要があります。
 
また、胎児を除いて遺産分割がされた場合、その遺産分割は無効であるり、遺産分割のやり直しを求められます。

相続人が行方不明のときの遺産分割手続き
 
遺産分割手続きは相続人全員でしなければなりません。その為、相続人の一人が行方不明だからといって、他の相続人で遺産分割手続きをすることはできません。
 
この場合、他の相続人は、家庭裁判所に対し行方不明の相続人の利害関係人として「不在者財産管理人」の選任を申し立てることができ、この管理人と遺産分割協議をすることができます。

相続Q&A
相続    

お問い合せ、ご相談はこちらからお願いいたします。
※初回のメール相談は無料です。ご遠慮なくご相談ください。
相続の小部屋メール
後藤行政法務事務所 行政書士 後藤良成
〒190-0012 東京都立川市曙町3-20-5
TEL&FAX 042-525-7388
携帯 090-8875-4257

取扱業務・・・遺言・相続関係、離婚関係、内容証明、その他民事全般、各種許認可申請
業務地域・・・ 全国対応

行政書士は法律でお客様の秘密を守る義務が課せられています。
Copyright 2006 All Rights Reserved by 後藤行政法務事務所
※免責事項
後藤行政法務事務所が当サイトでご提供する情報に関しては万全を期しておりますが、すべての内容を保障するものではないことを予めご了承下さい。

尚、万一当サイトの情報により損害を被った場合、当事務所は一切の責任を負うものではありません。