特別受益と遺贈
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遺贈を受けた相続人がいる場合の相続財産は、遺贈分を差し引かずに算出します
特別受益と遺贈
- 遺贈を受けた相続人の相続分
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- たとえば、遺産が1億円であり、そのうち2千万円が遺贈されたとします。
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- この場合、8千万円について相続分を計算するのではなく、1億円に対し相続分を計算します。
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- そして、計算された相続分から遺贈の2千万円をマイナスした額がその相続人の相続分になります。
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後藤行政法務事務所 行政書士 後藤良成
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