寄与分

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報酬額

寄与分とは、被相続人の財産の維持等に貢献した相続人に、相続分とは別枠で財産を与えることです
寄与分

被相続人の財産の維持や増加に貢献したとき
 
被相続人の財産の維持、あるいは増加させた場合で、それがある相続人の特別の寄与と認められるときがあります。
 
このような場合、相続分とは別枠で相続財産からその相続人に財産を与えることができます。
 
これが「寄与分」といわれる制度です。

寄与分が認められた場合
 
寄与分が認められた場合は、相続財産(遺産)から寄与分を差し引いた残りを相続財産(遺産)として相続分を計算します。
 
寄与者は自分の相続分に寄与分を加えた額を相続します。

通常の寄与では足りない

寄与分といえるためには、通常の寄与では足らず、特別の寄与と認められる必要があります。

たとえば、被相続人の事業に労務や財産を提供したような場合でなければならず、単に妻が精神的に夫の事業を支えていただけの場合は、特別の寄与とはいえません。

また、被相続人の財産の貢献だけではなく、被相続人の療養のため長期にわたり看護したような場合も寄与分が認められることがあります。


寄与分は相続人だけにしか認められない
 
寄与分は、相続人だけにしか認められることはありません。
その為、推定相続人であっても後順位のため相続人となれない場合は、その推定相続人がどんなに被相続人に貢献していたとしても寄与分が認められることはありません。

寄与分の貢献度は相続人全員の話し合いで決める
 
話し合いができないような場合は、寄与者の請求により家庭裁判所が定めることになります。


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