全部分割・一部分割
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全部分割・一部分割
- 全部分割と一部分割を使い分ける
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- 全部分割とは、遺産全部を一度に各相続人に分割することをいいます。
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- 一部分割は、遺産の一部だけを各相続人に分割することをいいます。
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- 例えば、相続税納付のため、不動産の一部だけを各相続人に分割し各相続人はそれを売却して相続税を納め、その後残りの遺産の分割協議をする場合などに一部分割を利用します。
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後藤行政法務事務所 行政書士 後藤良成
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