遺贈
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遺贈は、包括遺贈と特定遺贈に分類されます
遺贈
- 特定遺贈と包括遺贈の違い
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- 遺贈は、包括遺贈と特定遺贈に分類されます。
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第三者に対する遺贈の場合 |
特定遺贈 |
包括遺贈 |
遺贈の方法 |
特定の財産や額を明確にする |
遺産の1/5与えるなどのように割合で示す |
相続人との関係 |
相続人とは第三者的関係 |
原則、相続人と同一の権利義務を持つ |
債務について |
原則、負担義務はない |
相続人同様、負担義務がある |
遺贈の放棄 |
遺言者の死亡後、いつでも放棄できる。その効果は遺言者の死亡時に遡る。 |
相続人同様、3か月以内にする。限定承認もできる。 |
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相続Q&A
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後藤行政法務事務所 行政書士 後藤良成
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