相続税債務控除
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相続税債務控除ができる遺産には借金などの債務と被相続人の葬儀費用があります
相続税債務控除
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- 相続税債務控除といえるための条件がある
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- 債務控除ができる遺産には、借金などの債務と被相続人の葬儀費用があります。
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- そして、それぞれに債務控除といえるための条件があります。
- 相続税債務控除といえるための条件
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- 借金などの債務の場合は、「被相続人が死亡したときに、被相続人の債務として確実に支払わなければならないもの」もしくは「被相続人にかかる所得税などの税金で未納のもの」のいずれかです。
- 墓地や仏壇などの購入代金は相続税債務控除できない
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- 墓地や仏壇などの購入代金が残っていても、控除できません。
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- なぜなら、墓地や仏壇などは、相続税上もともと非課税になっているからです。
- 葬儀費用は常識範囲内で相続税債務控除
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- 葬儀費用の場合は、「常識的に考えて葬式にかかる費用」となります。
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- この「常識的に考える」とは、故人の職業、社会的地位、財産から見て適当かどうかで判断します。
- 相続税債務控除を受けられる者
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- 債務控除を受けることができる者は、法定相続人と包括受遺者で、かつ、被相続人の債務を負担した人に限られます。
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- なお、相続放棄した人が被相続人の債務を負担しても債務控除は受けられません。
※税法は毎年のように変わりますので税務署や税理士などにご確認下さい。
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