相続税債務控除

相続の小部屋                     

相続税の小部屋

                   
                   相続の小部屋TOP相続税 > 相続税債務控除

相続税債務控除



TOP
事務所案内
報酬額

相続税債務控除ができる遺産には借金などの債務と被相続人の葬儀費用があります
相続税債務控除
相続税債務控除といえるための条件がある
 
債務控除ができる遺産には、借金などの債務と被相続人の葬儀費用があります。
 
そして、それぞれに債務控除といえるための条件があります。

相続税債務控除といえるための条件
 
借金などの債務の場合は、「被相続人が死亡したときに、被相続人の債務として確実に支払わなければならないもの」もしくは「被相続人にかかる所得税などの税金で未納のもの」のいずれかです。

墓地や仏壇などの購入代金は相続税債務控除できない
 
墓地や仏壇などの購入代金が残っていても、控除できません。
 
なぜなら、墓地や仏壇などは、相続税上もともと非課税になっているからです。

葬儀費用は常識範囲内で相続税債務控除
 
葬儀費用の場合は、「常識的に考えて葬式にかかる費用」となります。
 
この「常識的に考える」とは、故人の職業、社会的地位、財産から見て適当かどうかで判断します。

相続税債務控除を受けられる者
 
債務控除を受けることができる者は、法定相続人と包括受遺者で、かつ、被相続人の債務を負担した人に限られます。
 
なお、相続放棄した人が被相続人の債務を負担しても債務控除は受けられません。

※税法は毎年のように変わりますので税務署や税理士などにご確認下さい。

相続Q&A
相続    

お問い合せ、ご相談はこちらからお願いいたします。
※初回のメール相談は無料です。ご遠慮なくご相談ください。
相続の小部屋メール
後藤行政法務事務所 行政書士 後藤良成
〒190-0012 東京都立川市曙町3-20-5
TEL&FAX 042-525-7388
携帯 090-8875-4257

取扱業務・・・遺言・相続関係、離婚関係、内容証明、その他民事全般、各種許認可申請
業務地域・・・ 全国対応

行政書士は法律でお客様の秘密を守る義務が課せられています。
Copyright 2006 All Rights Reserved by 後藤行政法務事務所
※免責事項
後藤行政法務事務所が当サイトでご提供する情報に関しては万全を期しておりますが、すべての内容を保障するものではないことを予めご了承下さい。

尚、万一当サイトの情報により損害を被った場合、当事務所は一切の責任を負うものではありません。