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遺産分割方法は個々の相続人の事情を考慮して遺産分割方法を決めることが大切です
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遺産分割の方法
 
遺産分割は、次の手順で行います。
 
@被相続人による遺産分割の指定があればそれに従う。  
A指定がなければ相続人全員の協議による。
B協議不調であれば家庭裁判所に調停を申し立てる。
C調停不調の場合は、家庭裁判所の審判が審判で決定する。
遺産分割の方法として、全部分割と一部分割に分けることができます。
 
また、遺産を相続人に分割する方法として現物分割、換価分割、代償分割があります。
 
いずれの方法にしても、個々の相続人の事情を考慮して分割方法を決めることが大切です。

全部分割、一部分割
 
全部分割とは、遺産全部を一度に各相続人に分割することをいいます。
 
一部分割は、遺産の一部だけを各相続人に分割することをいいます。
 
例えば、相続税納付のため、不動産の一部だけを各相続人に分割し各相続人はそれを売却して相続税を納め、その後残りの遺産の分割協議をする場合などに一部分割を利用します。

現物分割
 
たとえば、この土地は妻に、あの建物は長男に、あの絵は次男に、というように遺産をそのままの形で分割する方法です。
 
ある遺産を共有にすることも現物分割といえます。
 
この方法による遺産分割が一般的です。
 
ただ、遺産が現金や預貯金など可分のものだけなら問題ありませんが、遺産に不動産などを含む場合、相続分と同じ割合で分割することは難しく、不公平になることがあります。

換価分割
 
たとえば、法定相続分通りに分割したい場合、遺産を売却し、その売却金を分割する方法を換価分割といいます。
 
この場合、売却に伴う譲渡所得税がかかることがあるので注意が必要です。

代償分割
 
たとえば、長男などの特定の相続人(複数の相続人でも可)が遺産全部を取得する代わりに、他の相続人に対して相続分に見合う金銭などの代償金を支払う方法です。
 
遺産分割が代償分割をすることで成立した後、代償金が支払われない場合でも債務不履行を理由として遺産分割のやり直しはできないとされています。
 
この場合、代償金の支払いを実行させるためには、家庭裁判所や簡易裁判所に調停を申し立てるか訴訟を提起します。
 
尚、代償分割による遺産分割が調停や審判により決まったにもかかわらず、代償金が支払われない場合も遺産分割自体は無効とされません。この場合は、調停調書や家事審判により強制執行手続きをすることになります。


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