自筆証書遺言  自筆証書遺言の注意点  自筆証書遺言の主な注意点を一覧表にまとめましたので参考にしてください

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自筆証書遺言の注意点



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自筆証書遺言の注意点
自筆証書遺言の主な注意点
 
必ず自筆する このため、文字の書けない方は作成できません。
複数名での遺言は不可 例えば、夫婦連名の遺言書は無効とされます。
日付は○年○月○日まで遺言本文に記入のこと 日にちを「吉日」などと書いたり、本文ではなく封筒などに記載しても無効とされます。
捺印は認印でも構わないが実印が望ましい 認印の場合争いのもとになることもありますので注意が必要です。
また、拇印も認められますが、本人の拇印であることを証明するものを用意すべきです。(一般的に本人は既に火葬されているため確認が取れないため)
文字を訂正する場合、訂正した文字のある上の欄外に訂正した文字数を書いて署名捺印する 訂正個所が多い場合は遺言の最後に「付記」としてまとめて書くこともできます。
遺言は封筒に入れて保管しなくてもよい 封印されている場合、家庭裁判所での検認前に開封してはいけません。
検認をしないで開封すると過料に科せられることがありますし、検認のない遺言は不動産の登記手続で受理されません。


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