相続税みなし財産  死亡退職金  被相続人の死亡により相続人が退職金を相続財産として受け取ったとみなし相続税を課税します

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死亡退職金



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死亡退職金
死亡退職金とは在職中に死亡した場合に支払われる退職金
 
被相続人が退職金という財産を残していたわけではありません。
 
しかし、被相続人の死亡により相続人が退職金を相続財産として受け取ったとみなすことにより、相続税を課税するのです。

※税法は毎年のように変わりますので税務署や税理士などにご確認下さい。

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