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複数の不動産を分割する場合、各不動産の権利を其々の相続人の単独にする事が多いようです
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不動産の権利を其々の相続人の単独にすることが多い
 
相続財産として複数の不動産がある場合、各不動産の権利を其々の相続人の単独にすることが多いようです。
 
また、不動産が一筆の土地であれば、その坪数にもよりますが分筆することもあります。
 
分割した効果は相続開始時に遡り、共有状態はなかったことになり最初から分割されていた扱いになります。(第三者の権利を害する場合などの例外はあります)

共有とは
 
例えば、坪数も評価額も全く同じ不動産甲と乙が相続財産で相続人はAとBの場合、相続開始により甲と乙がAとBの共有財産になります。
 
この場合、甲の上にAとBの権利が存在し、乙の上にもAとBの権利が存在することになります。
 
甲はAだけの権利、乙はBだけの権利でも経済価値は同じですが、そうならないことに注意してください。
 
また、相続財産の不動産が既に第三者との共有不動産の場合もあります。
 
この場合も、被相続人の持ち分が相続人の共有財産にになります。

遺産分割前の共有状態は登記なくして第三者に対抗できる
 
被相続人は既に死亡しており不動産を処分できないこと、及び、相続は法律上当然に開始されることから、遺産分割前の共有状態のときは、登記などの第三者対抗要件は不要とされています。
 
しかし、遺産分割後は対抗要件として登記が必要になります。


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