特別縁故者

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特別縁故者の申し立てにより家庭裁判所は特別縁故者に被相続人の財産を分与できます
特別縁故者

被相続人と特別の縁故があった者
 
特別縁故者とは、内縁の妻などの被相続人と生計を同じくしていた者や被相続人の看護をしていた者、その他、被相続人と特別の縁故があった者をいいます。

特別縁故者への財産分与
 
特別縁故者の申し立てにより、家庭裁判所は一切の事情を考慮して特別縁故者に被相続人の財産の全部または一部を分与処分をすることができます。
 
分与処分した後にまだ財産が残れば国庫に帰属します。


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