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相続分とは、相続財産の分割割合のことをいいます
相続分

相続分とは相続財産の分割割合
 
相続人が一人のときは相続財産を分割する必要はありませんが、数人の相続人がいるときは相続財産を分割する必要があります。
 
この分割する割合のことを「相続分」といいます。
相続分は、被相続人が遺言で指定する指定相続分と民法が定める法定相続分があります。
 
被相続人が遺言で相続分を指定すれば、被相続人の意思を尊重する趣旨から、指定相続分が法定相続分に優先します。

指定相続分
財産の処分本人の意思で自由に決めることができます。
そして、相続とは、本人(被相続人)の財産を被相続人の死亡後に相続人が受け継ぐ事です。
そうであれば被相続人死亡後の財産に関する被相続人の生前の意思があれば、その意思を尊重する必要があります。
そこで民法は、被相続人があらかじめ遺言により相続分を指定することを認めました。これが「指定相続分」です。

指定相続分は法定相続分に優先
 
指定相続分は被相続人の意思であることから法定相続分に優先します。つまり、法定相続分は、指定相続分が決められていないときに補完的に作用する基準というわけです。

相続分の指定
 
指定相続分の指定は、相続財産すべてについて指定することもできますし、一部分だけの指定もできます。
 
また、共同相続人がいる場合に、一部の相続人だけに対し相続分を指定することもできます。この場合、指定を受けなかった相続人の相続分は、法定相続分によることになります。

法定相続分 
民法は、相続人が円満に財産を分けられるように相続分について規定を設けています。これを「法定相続分」といいます。
 
法定相続分に従って遺産分割する場合は次のような割合で分割します。配偶者が受け取れる遺産の割合は、対になる相手で変わります。
 
@配偶者と子(孫)の場合の遺産分割割合 配偶者1/2
子(孫)1/2
子(孫)が複数の場合は1/2を均等に分ける。
但し、非嫡出子は嫡出子の1/2
A配偶者と父母(祖父母)の場合の遺産分割割合 配偶者2/3
父母(祖父母)1/3

父母とも健在の場合の父母の取り分1/3×1/2=1/6
B配偶者と兄弟姉妹の場合の遺産分割割合 配偶者3/4
兄弟姉妹1/4
兄弟姉妹が複数の場合は1/4を均等に分ける。

但し、異父・異母兄弟姉妹は全血兄弟姉妹の1/2

法定相続分は絶対的なものではない
 
この法定相続分による遺産分割は絶対的なものではありません。
 
被相続人の遺言による分割の指定や、遺産分割協議で相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる割合で遺産分割をしてもいいのです。
 
つまり、法定相続分の規定は、遺言もなく分割協議もまとまらない場合に適用される規定といえます。 

均等相続分
 
民法は同順位の相続人の相続分は平等であると定めています。
 
被相続人の両親や複数の子、複数の兄弟姉妹など、同順位者が複数の場合のそれぞれの相続分は同じです。
 
但し、子の中に非嫡出子がいる場合は、その法定相続分は嫡出子の1/2となります。

非嫡出子の相続分は嫡出子の1/2
 
このような差別は、本人がどうすることもできない出生の事実による差別で、憲法が定める「法の下の平等」に反し違憲との見解もありますが、最高裁の判例によれば有効とされます。


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