遺言撤回
TOP
事務所案内
報酬額
|
遺言の撤回は何度でも自由に以前の遺言の内容の全部または一部を撤回できます
遺言の撤回
- 遺言の内容の全部または一部を撤回することができる
-
- 遺言は、本人が生前にした最終意思表示を尊重し、それに法的効力を与える制度です。
-
- その為、本人の気持ちが変われば何度でも自由に遺言を書き直すことで以前の遺言の内容の全部または一部を撤回することができます。
- 食い違う部分の遺言が撤回されたものとみなされる
-
- 例えば、前の遺言で「土地は長男に相続させる」としていたものを後の遺言で「土地は次男に相続させる」とした場合、その食い違う部分について、撤回されたものとみなされます。
- 遺言は作成日付が重要な意味を持つ
-
- 遺言の撤回は、前の遺言が公正証書遺言で、後の遺言が自筆証書遺言であるとかに関らず、常に後に遺言が優先すると云う事です。
-
- 従って、遺言において作成日付が重要な意味を持ちます。
- 後の遺言が無効なら前の遺言の効力が維持される
-
- 後の遺言が法的要件を満たさないため無効となる場合は、前の遺言の効力が維持されます。
- 本人がする遺言内容と異なる処分による撤回
-
- 新たに遺言を書かなくても、本人の生存中に遺言内容と矛盾する処分をすれば、矛盾する部分について遺言を撤回したとみなされます。
- 遺言の撤回で不利益を受ける相続人がいることに注意
-
- 遺言の撤回は自由にできます。
-
- しかし、撤回により不利益を受ける相続人などがいることから、相続争いが起きやすく、撤回は慎重にする必要があります。
|
相続Q&A
|
|
お問い合せ、ご相談はこちらからお願いいたします。
※初回のメール相談は無料です。ご遠慮なくご相談ください。
|
|
後藤行政法務事務所 行政書士 後藤良成
〒190-0012 東京都立川市曙町3-20-5
TEL&FAX 042-525-7388
携帯 090-8875-4257
取扱業務・・・遺言・相続関係、離婚関係、内容証明、その他民事全般、各種許認可申請
業務地域・・・ 全国対応
行政書士は法律でお客様の秘密を守る義務が課せられています。 |
Copyright 2006 All Rights Reserved by 後藤行政法務事務所 |
※免責事項
後藤行政法務事務所が当サイトでご提供する情報に関しては万全を期しておりますが、すべての内容を保障するものではないことを予めご了承下さい。
尚、万一当サイトの情報により損害を被った場合、当事務所は一切の責任を負うものではありません。
|