普通方式遺言・特別方式遺言

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一般に遺言といえば普通方式遺言のことで、普通方式遺言のいずれかで遺言します
普通方式遺言・特別方式遺言

普通方式遺言・特別方式遺言
 
遺言には、「普通方式遺言」と「特別方式遺言」があります。
 
更に、普通方式遺言は「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」に分けられます。
 
普通の日常生活を営んでいる人は、普通方式遺言のいずれかの方式で遺言することになり、一般に遺言といえば普通方式遺言をいいます。

特別方式遺言
 
特別方式遺言とは、重病で臨終間際や隔離されているなどの特殊な環境に置かれている場合にだけ認められる遺言です。

普通方式遺言の三種類の特徴
 
自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
作成者 本人 公証人 誰でも可(本人が望ましい)
証人等 不要 証人2人以上 証人2人以上と公証人1人
秘密保持 最適 公証人と証人に知られる 遺言の存在は公証人と証人に知られる。
検 認 必要 不要 必要
費 用 ほとんどかからない
その他 紛失したり他人に破棄や偽変造される可能性がある。
相続開始後、遺言が発見されないことも考えられる。
原本は公証役場に保管されるため、破棄や偽変造、紛失などの恐れはない。
証人の確保が面倒である。
遺言書本文はワープロや代書でも可。
原本は本人が保管するため、紛失などの恐れはあるが、偽変造される可能性は少ない。


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