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一般に遺言といえば
普通方式遺言
のことで、
普通方式遺言
のいずれかで遺言します
普通方式遺言・特別方式遺言
普通方式遺言・特別方式遺言
遺言には、「普通方式遺言」と「特別方式遺言」があります。
更に、普通方式遺言は「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」に分けられます。
普通の日常生活を営んでいる人は、普通方式遺言のいずれかの方式で遺言することになり、
一般に遺言といえば普通方式遺言をいいます。
特別方式遺言
特別方式遺言とは、重病で臨終間際や隔離されているなどの特殊な環境に置かれている場合にだけ認められる遺言です。
普通方式遺言の三種類の特徴
自筆証書
遺言
公正証書
遺言
秘密証書
遺言
作成者
本人
公証人
誰でも可(本人が望ましい)
証人等
不要
証人2人以上
証人2人以上と公証人1人
秘密保持
最適
公証人と証人に知られる
遺言の存在は公証人と証人に知られる。
検 認
必要
不要
必要
費 用
ほとんどかからない
有
有
その他
紛失したり他人に破棄や偽変造される可能性がある。
相続開始後、遺言が発見されないことも考えられる。
原本は公証役場に保管されるため、破棄や偽変造、紛失などの恐れはない。
証人の確保が面倒である。
遺言書本文はワープロや代書でも可。
原本は本人が保管するため、紛失などの恐れはあるが、偽変造される可能性は少ない。
相続Q&A
被相続人の預貯金を引き出せるか?
誰が喪主になるのか?
宗派の違う寺院の斎場で葬儀をするが、儀式はどうなるか?
父親の死後に父親の精子による人工授精で生まれた子父親との親子関係が認められるか?
離婚した妻は相続人になれるか?
内縁の妻に相続権があるのか?
相続放棄や限定承認の熟慮期間は伸長できるか?
熟慮期間の起算日に例外はないのか?
未成年者や成年被後見人が相続人の場合の熟慮期間の起算日は?
相続分を差し押さえられたら?
相続権を譲り受けた第三者は遺産分割協議に参加できるか?
お問い合せ、ご相談はこちらからお願いいたします。
※初回のメール相談は無料です。ご遠慮なくご相談ください。
後藤行政法務事務所 行政書士 後藤良成
〒190-0012 東京都立川市曙町3-20-5
TEL&FAX 042-525-7388
携帯 090-8875-4257
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