公正証書遺言と検認
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公正証書遺言と検認
- 公正証書遺言は家庭裁判所の検認不要
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- 公証人は法律の専門家ですので私文書にまさる証拠力があり、家庭裁判所の検認は不要とされます。
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- 公正証書遺言の原本は公証役場に20年間保管され、本人には正本と謄本が交付されるため遺言の破棄や偽変造の恐れはありません。
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- ただ、証人から遺言内容が漏れる恐れはあります。
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