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熟慮期間の起算日に例外はないのか?

あります。

熟慮期間の起算日は原則、相続人が被相続人の死亡を知り、自己が相続人になったことを知ったときから起算します。

しかし、相続人が被相続人に遺産が全くないと信じる場合があります。

判例によれば、この場合遺産がないと信じたことに相当の理由があると認められれた場合の起算日は、相続人が遺産の全部や一部の存在を知ったとき、または通常これを知り得るときから起算すべきとしました。(S59/4/27)

    
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