債務の分割

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単純承認をした場合は、消極財産も相続することになり遺産分割することになります
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救済的な制度として限定承認や相続放棄
 
相続財産に借金などの債務が多い場合の救済的な制度として限定承認や相続放棄があります。
 
単純承認をした場合は、積極財産と同様にこれらの消極財産も相続することになり、遺産分割することになります。

金銭債務は連帯責任を負わない
 
金銭債務は可分債務であることから、金銭債務は相続開始時に各相続人の相続分に応じて分割される為、他の相続人は連帯責任を負わないとするのが判例の立場です。
 
このことは、遺産分割で相続分と異なる分割が行われても変わることはないとするのも判例です。

保証債務は消極財産
 
保証債務とは、例えばAが債務者でBがその債権者の場合に、CがBとの間で、Aが債務を履行しないときはCがAに代わり履行する債務を負う契約をすることです。
 
この例でいえば、保証債務は、被相続人がBの為に負担していた債務であり、相続財産のうちの消極財産として、相続人はこの債務を引き継ぐことになります。
 
その為、もし、Aが債務の履行をしない場合は、相続人がAに代わりBに対しその履行をしなければなりません。
 
但し、身元保証債務や包括的保証債務は相続しません。


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