代襲相続人
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相続人が被相続人より前に死亡している場合に相続人の子が推定相続人に代わり相続します
代襲相続人
- 推定相続人が既に死亡している場合
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- 被相続人の死亡前に、被相続人の子がすでに死亡していたり、相続人廃除や相続人欠格などで相続権を失っていたときは、その相続権を失った者の子、つまり被相続人の孫が相続します。
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- このことを「代襲相続」といい、代襲相続する者を「代襲相続人」といいます。
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- 孫はいないが曾孫がいれば代襲相続人となり、被相続人の直系卑属である限り代襲相続人となります。
- 被相続人の甥や姪にも代襲相続権がある
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- 被相続人の配偶者や直系尊属に代襲相続はありませんが、兄弟姉妹が相続人になる場合で、兄弟姉妹が被相続人より前に死亡していた場合、その子、つまり被相続人の甥や姪に代襲相続が認められます。
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- ただし、直系卑属と違い、甥や姪の子は代襲相続人にはなれません。
- 相続放棄をした場合は代襲相続ができない
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- 相続放棄をした場合は、最初から相続人でなかった扱いになるため、代襲相続はできなくなります。
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- 代襲相続は、相続の権利を持つ者に代わって相続する制度だからです。
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