遺留分  贈与と遺留分減殺請求  遺留分減殺請求は相続人は勿論、第三者に対しても遺留分減殺請求できる場合があります

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贈与と遺留分減殺請求



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贈与と遺留分減殺請求
第三者に対する贈与も遺留分減殺請求の対象
 
被相続人が生前中に第三者に贈与した財産であっても、次の場合は遺留分減殺請求の対象とされます。
 
@ 相続開始時から逆算して一年以内にされた贈与。
A 遺留分を有する相続人に損害を与えることを贈与の当事者双方が知りながらされた贈与。この場合は期間の制限はない。

相続人に対する贈与の遺留分減殺請求
 
第三者への贈与と同じように相続人に対する贈与も遺留分減殺請求の対象となります。
 
ただ、第三者の場合と違い、一年の期間制限はなく、損害を与えることを知らなくても減殺請求の対象になります。
 
また、相続人への贈与が特別受益とみなされることもあります。


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