相続Q&A

相続の小部屋                           

相続Q&Aの小部屋

                  
                    相続の小部屋TOP相続Q&A> 個別の質問

相続Q&A



TOP
事務所案内
報酬額


相続分を差し押さえられたら?

差し押さえは譲渡と違い、差し押さえた段階では権利の変動がないため、差し押さえた者が遺産分割協議に参加することはできません。

但し、差し押さえた者の権利は害せないため、相続分を減らしたり、換価困難な財産を相続分とすることは問題になります。

    
お問い合せ、ご相談はこちらからお願いいたします。
※初回のメール相談は無料です。ご遠慮なくご相談ください。
相続の小部屋メール
後藤行政法務事務所 行政書士 後藤良成
〒190-0012 東京都立川市曙町3-20-5
TEL&FAX 042-525-7388

携帯 090-8875-4257

取扱業務・・・遺言・相続関係、離婚関係、内容証明、その他民事全般、各種許認可申請
業務地域・・・ 全国対応

行政書士は法律でお客様の秘密を守る義務が課せられています。
Copyright 2006 All Rights Reserved by 後藤行政法務事務所